平成30年予備試験憲法再現答案

第1、Xの主張

1.法律上の争訟性

(1)法律上の争訟とは、当事者間の具体的な権利義務に関する紛争について、法の適用により終局的に解決できるものをいう。

(2)本件では、Xの議員の身分という具体的な権利義務に関する紛争であって、以下のとおり憲法違憲として解決できるため、これをみたす。

2.処分1について

(1)Xは、処分1が憲法(以下略19条)の自己の意思に反する発言を強制されない事由を侵害し違憲と主張する。

(2)思想・良心は重大な精神の中核的作用であり、強度に保障される。そして、思想とは、信条のみならず広く内心の考えを含む。そして、内心に反する行動を強制されないことで初めて思想良心の自由が担保できるため、内心に反する行動を強制されないことも19条の保護下にある。

(3)処分1は、陳謝いたします。との発言を強制されるという、上記自由の直接的制約を受けており、厳格な審査に服するべきである。すなわち、目的が真にやむにやまれず、手段が必要最小限でなければ違憲である。

(4)まず、処分1の目的は、議会の中立的運営といえるが、Xは独自の調査に基づいて発言を行っており、むしろ公正な議会運営を目的としたものであるから、この目的がやむにやまれぬとはいえない。

また、手段も、「事実に反する発言を行いました」と述べるだけで足り、必要性に欠ける。

(5)以上、処分1は19条に反し違憲である。

3.処分2について

(1)処分2は、Xの議員の活動の自由(21条1項)に反し違憲である。

(2)Xの本件発言は、まさに民主主義政治に参画していく自己統治の価値を有するのであるから、表現の自由の中核的部分にあり強く保障される。

そして、除名というそれ自体極めて強度な処分により、他の者が今後発言をすることに委縮効果が生じることも考えれば、2.同様、厳格な基準によって審査すべきである。

(3)処分2の目的は議会の公正といえるが、やはり、Dの疑いを指摘するものであり、むしろ公正に資するとして重要性はない。

また、手段としても、まずは一定期間の出席停止など、より軽い処分によるべきであり、必要性が認められない。

(4)以上、処分2は21条1項に反し違憲である。

第2、反論

1.議員の処分については、内部的な問題であるから、手続上の瑕疵はともかく、その自律的な決定が尊重され、法の適用により解決すべきものとはいえない。

2.19条の思想とは、世界観等の信条に限られるのであり、単なる陳謝の意などは含まれないため、19条の侵害はない。

3.議員には、処分を行う裁量がある。

第3、私見

1.法律上の争訟性について

(1)判例は、大学における単位認定については、その判断権が大学にあるとして法律上の争訟性を否定したが、卒業認定に関しては、実社会生活に関係を有する重大な事項であり、法律上の争訟にあたるとしている。したがって、実社会生活に関係を有する重大な事項であるかにより判断する。

(2)本件では、Xは発言により、議員の職を失うこととなる。これはそれ自体重大な権利義務に関する処分であり、実社会生活に関連を有する重大な事項といえる。

(3)以上、法律上の争訟といえる。

2.処分1について

(1)判例は、思想の外延についてどこまで含まれるか明らかにはしていないが、少なくとも単なる陳謝・反省を示させることは、思想良心の自由には反しないとしている。

(2)本件では、Xは単に「陳謝致します」と朗読する処分を受けているが、これにより一般的客観的にXの思想を強制するものではなく、19条を侵害しているとはいえない。

(3)以上、処分1は合憲である。

3.処分2について

(1)Xの議員活動の自由は、市政に積極的に関わっていくことで、自ら統治に参画するという重要な権利である。また、除名により他議員に対する委縮効果も懸念される。

したがって、議会の立法裁量は限定され、目的が重要で、手段の必要性合理性ない限り違憲である。

(2)処分2の目的は、議会の中立・公正な運営を図る点にある。これはたしかに重要な目的であるといえる。

しかし、Xは、Dは調査による相当の根拠に基づいて発言をしており、議会の公正を乱そうとするものではないので、除名処分に目的との関連性すらない。また、疑惑について言及することでむしろ議会の中立公正は保たれる。さらに、いきなり除名処分とするのは明らかに過剰な処分であり、必要性に欠ける。

(3)以上、処分2は21条1項に反し違憲である。

以上

 

コメント

平成30年司法試験憲法は、従来の問題方式から転換されましたが、予備試験は従来の言い分方式が維持されました。

私は、憲法は基準は3つだけ(厳格・中間・緩やか)であてはめ勝負という答案の書き方をしていたのですが、以下の理由から判例を持ち出すスタイルに変更し、試行錯誤をしているさなかに予備試験を受けています。

  1. 平成30年司法試験憲法判例に言及する指示があったこと
  2. あてはめ勝負だと当日の運に左右されること

この程度でも十分Aが来るということです。